2026.07.29
2026年7月の記事
こんにちは。
GALAP税理士法人の湯田です。
先日、伊豆の修善寺へ温泉旅行をしました。
自然に囲まれた露天風呂に入り、地元食材の会席料理と地酒に舌鼓を打つ…
とても良いリフレッシュになりました。
泊まった宿自体が有形文化財ということもあり、なかなか貴重な経験だったかと思います。
さて今回の旅行ですが、私の誕生祝いということで旅行費は親の負担でした。
このようなことはよくある話かと思いますが、「これは贈与にあたるのか」とふと気になりました。
回答ですが、超高級な旅行でもない限り、親子どちらかが直接支払うなら贈与に該当いたしません。
ただ費用を一旦どちらかが立て替えて支払い、その後現金で精算する場合は贈与と疑われるケースがございます。
費用を立て替える場合は素早く精算したうえで、旅行費用の領収書を保存しておくと安全かと思います。

