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2026.07.29

2026年7月の記事

こんにちは。

GALAP税理士法人の湯田です。

 

先日、伊豆の修善寺へ温泉旅行をしました。

自然に囲まれた露天風呂に入り、地元食材の会席料理と地酒に舌鼓を打つ…

とても良いリフレッシュになりました。

泊まった宿自体が有形文化財ということもあり、なかなか貴重な経験だったかと思います。

 

さて今回の旅行ですが、私の誕生祝いということで旅行費は親の負担でした。

このようなことはよくある話かと思いますが、「これは贈与にあたるのか」とふと気になりました。

 

回答ですが、超高級な旅行でもない限り、親子どちらかが直接支払うなら贈与に該当いたしません。

ただ費用を一旦どちらかが立て替えて支払い、その後現金で精算する場合は贈与と疑われるケースがございます。

費用を立て替える場合は素早く精算したうえで、旅行費用の領収書を保存しておくと安全かと思います。