2026.04.30
2026年4月の記事
皆様こんにちは!GALAP税理士法人の平山です。
入園、入学、就職…新しい生活が始まる季節ですね!
実はこの4月、通勤手当に関するルールが改正されています。
そこで今回は、「通勤手当、どこまで非課税?」をテーマにお話ししていきます。
■電車・バス通勤の場合
⇒月15万円まで非課税
■マイカー通勤(車・自転車)の場合
⇒距離に応じて上限あり(2km以上で4,200円~)
上記をベースに、今回の改正では主に以下の2つが変更となりました。
・マイカー通勤のうち、片道65km以上の長距離区分がさらにより実態に近い非課税枠へ細分化
⇒従来は55キロ以上:38,700円まで非課税でしたが、65キロ75キロ未満:45,700円~の区分が追加されました。
・マイカー通勤で駐車場を利用して会社がその料金を負担する場合、
月額5,000円を上限として通勤手当の非課税枠に加算可能
また、以下の点にもご注意ください。
・定期代=全額非課税ではない
・徒歩手当は基本課税
・社会保険は非課税でも含める
意外と見落としがちなポイントなので、このタイミングでぜひ一度チェックしてみてください!
ご不明点は弊社担当者までお気軽にお問い合わせください。

