2026年4月の記事|税務会計、事業承継、株価算定、不動産ファンドやM&Aコンサルはお任せ下さい|GALAP税理士法人

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2026.04.30

2026年4月の記事

皆様こんにちは!GALAP税理士法人の平山です。

 

入園、入学、就職…新しい生活が始まる季節ですね!

 

実はこの4月、通勤手当に関するルールが改正されています。

 

そこで今回は、「通勤手当、どこまで非課税?」をテーマにお話ししていきます。

 

 

■電車・バス通勤の場合

 

⇒月15万円まで非課税

 

■マイカー通勤(車・自転車)の場合

 

⇒距離に応じて上限あり(2km以上で4,200円~)

 

 

上記をベースに、今回の改正では主に以下の2つが変更となりました。

 

 

・マイカー通勤のうち、片道65km以上の長距離区分がさらにより実態に近い非課税枠へ細分化

 

⇒従来は55キロ以上:38,700円まで非課税でしたが、65キロ75キロ未満:45,700円~の区分が追加されました。

 

 

・マイカー通勤で駐車場を利用して会社がその料金を負担する場合、

 

月額5,000円を上限として通勤手当の非課税枠に加算可能

 

 

また、以下の点にもご注意ください。

 

 

・定期代=全額非課税ではない

 

・徒歩手当は基本課税

 

・社会保険は非課税でも含める

 

 

意外と見落としがちなポイントなので、このタイミングでぜひ一度チェックしてみてください!

 

ご不明点は弊社担当者までお気軽にお問い合わせください。