2025.08.26
2025年8月の記事
GALAP税理士法人の國本です。
暑い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。
私は先日、家族と埼玉の新座市にあるレジャー施設に行ってまいりました。
仕事柄座っている時間が長く、すぐに息が上がってしまい運動不足を痛感しました。
施設の最寄り駅から2kmほど離れているため、行きは徒歩で向かいましたが、
帰りは歩く気力がなく、バスで駅まで戻りました。
バスといえば交通費。
会計、税務上は交通費を費用に計上する場合、原則的にはICカードへのチャージ金額ではなく、
交通機関を使用した際に実際に支払った金額が費用となります。
とはいえ、移動の度に領収証を発行するわけにもいかないのも事実。そういった場合、
立替精算書等でいつどこに行ったかを明確に記録し、必要であればICカードの履歴等を印字する等で、
証拠書類を提出できる状態にしておくと安心です。
