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2025.08.26

2025年8月の記事

GALAP税理士法人の國本です。

暑い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。

 

私は先日、家族と埼玉の新座市にあるレジャー施設に行ってまいりました。

仕事柄座っている時間が長く、すぐに息が上がってしまい運動不足を痛感しました。

施設の最寄り駅から2kmほど離れているため、行きは徒歩で向かいましたが、

帰りは歩く気力がなく、バスで駅まで戻りました。

 

バスといえば交通費。

 

会計、税務上は交通費を費用に計上する場合、原則的にはICカードへのチャージ金額ではなく、

交通機関を使用した際に実際に支払った金額が費用となります。

とはいえ、移動の度に領収証を発行するわけにもいかないのも事実。そういった場合、

立替精算書等でいつどこに行ったかを明確に記録し、必要であればICカードの履歴等を印字する等で、

証拠書類を提出できる状態にしておくと安心です。