2023.11.20
2023年11月の記事
こんにちは。
GALAP税理士法人の湯田です。
競馬をモチーフとした「ウマ娘」というコンテンツにはまっており、
その流れで現役の競馬も見るようになりました。
指定席を取って競馬場グルメを楽しみながら観戦、馬券はグッズ感覚で買ってコレクションするような、
賭け目的というよりエンタメ感覚で見ています。
ちなみに、ソールオリエンスという競走馬が推しです。
さて、競馬は公営ギャンブルですので、払戻金がありますね。
組み合わせが多く当てるのが困難な3連単やWIN5という馬券が的中した場合、
波乱になると高額の払戻金になることがあります。
特に後者は的中確率が約190万分の1となることもあり、今年の9月には
4億円超の払戻金を的中者1名が総取りする大波乱がありました。
そんな夢のある払戻金ですが、確定申告が必要な場合があるのはご存じでしょうか?
年間で受け取った払戻金から的中馬券の購入額を差し引き、結果が50万円を超えた場合は申告が必要です。
外れ馬券分は例外中の例外を除いて払戻金から差し引けません。
この関係で外れ馬券分も含めた収支と、申告が必要か判断する収支の間で
ずれが起きますので注意が必要です。
超高額の的中はなかったものの、的中が積み重なった結果50万円を超えていた…
ということもありえますので、
的中した場合は購入額と払戻額の記録を残し、確定申告が必要か確認をお勧めします。
馬券を紙で買っている場合は払い戻すと手元に残りませんので、
コピーサービスを記録に活用するのもよいかもしれませんね。