2023.03.09
2023年3月の記事
こんにちは。
GALAP税理士法人の竹村です。
あちこちに春の気配を感じるようになりましたが、年度末から年度始めということで、
慌ただしく過ごされていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
今回は4月1日から中小企業にも適用が開始される、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率引き上げのお話です。
現行では1日8時間、1週40時間を超える労働時間に対して、25%以上の割増賃金率が定められています。
しかし今回の改正では、1日8時間、1週40時間を超える労働時間のうち、月60時間までは現状通りですが、
月60時間を超える部分については割増賃金率が50%以上に引き上げられました。
なお、60時間の算定の中に法定休日に行った労働時間は含まれず、法定休日労働は現状通り割増賃金率は35%以上となります。
4月1日の労働時間から適用となりますので、気になる点がございましたら各担当者までお声がけくださいませ。