事業承継
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事業承継税制とは
事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、
円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与または相続等により取得した場合において、
その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、
後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税が免除される制度です。
事業承継税制の流れ

特例措置と一般措置の比較
平成30年度税制改正により、これまでの措置(一般措置)に加え、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の最大2/3まで)の撤廃や、納税猶予割合の引き上げ(80%→100%)等がされた措置(特例措置)が創設されました。
特例措置 | 一般措置 | |
---|---|---|
事前の計画策定等 | 5年以内の特例承継計画の提出 【平成30年(2018年)4月1日から令和5年(2023年)3月31日まで】 |
不要 |
適用期限 | 10年以内の贈与・相続等 【平成30年(2018年)1月1日から令和9年(2027年)12月31日まで】 |
なし |
対象株数 | 全株式 | 総株式数の最大3分の2まで |
納税猶予割合 | 100% | 贈与:100% 相続80% |
承継パターン | 複数の株主から最大3人の後継者 | 複数の株主から1人の後継者 |
雇用確保用件 | 実質的に廃止 | 承継後5年間 平均8割の雇用維持が必要 |
事業の継続が困難な 事由が生じた場合の免除 |
あり | なし |
相続時精算課税の適用 | 60歳以上の者から20歳以上の者への贈与 | 60歳以上の者から20歳以上の推定相続人・孫への贈与 |
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